運輸業における監督指導、送検状況の公表
~必要不可欠な社会インフラとそこで働く人たちを守る~運輸業における監督指導、送検状況の公表
厚生労働省により、令和6年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して全国の労働基準監督署等行った監督指導(立入調査)や送検等の状況について取りまとめた結果が公表されました。
監督指導を実施した事業場は4,328事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,532事業場(81.6%)となっています。また、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)に基づく改善基準告示違反が認められたのは、2,360事業場(54.5%)でした。
こうした取り組みの背景には、トラックドライバーをはじめとする道路貨物運送業の労働者における慢性的な長時間労働があり、脳・心臓疾患の労災支給決定件数もこの業種で最も多いことが知られています。
物流は私たちの生活、仕事にかかせない重要な社会インフラですが、物流業界で働く方々の健康を犠牲にして成り立つものであってはならず、担い手不足や荷待ち時間の多さからくる非効率性などにより、何も対策しなければ2030年には34%の輸送力が不足するとの試算もあります。
発着荷主や元受け運送事業者は「改正物流法」で定められた荷待ち・荷役時間削減の努力義務や多重下請け構造是正に関する義務を順守しつつ、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」などを参考に、業種横断的に対策に取り組む必要があります。
参考)厚労省HP 報道発表資料 令和7年8月8日
「労働基準監督署等が自動車運転者を使用する事業場に対して行った令和6年の監督指導、送検等の状況を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60439.html


