産業医・保健師に関する質問

産業医とは、通常の医師と異なる資格なのでしょうか。

産業医は厚生労働省が定める要件を備えた医師である必要があります。そのため通常の医師免許に加え、労働者の健康管理等を行うのに必要な産業医学に関する一定の研修を修了していることが求められます。修了証(産業医免許)として、産業医学基本講座修了認定書(産業医科大学産業医学ディプロマ)、日本医師会認定産業医、労働衛生コンサルタントなどが挙げられます。これらの資格を基に、弊社産業医は、産業医学の専門的見地からさまざまな支援をご用意しております。

社員が50人を超えそうだが、産業医がうまく見つかりません。

常時50人以上の労働者を使用する事業場では産業医を選任することが労働安全衛生法にて義務づけられています。選任要件を満たした日から14日以内に、所轄の労働基準監督署に所定の様式で選任届を提出する必要があります。産業医をお探しの際は、まずは弊社へご相談ください。

既に産業医が選任されているが、もう少し専門的に進めていきたい。

産業医は毎月の安全衛生委員会への出席や職場巡視、健診後の対応など法定で定められた職務のほか、近年ではメンタルヘルス対応などを含め多くの依頼があります。基本的に事業場に赴いて活動することが必要になりますが、産業医に依頼しても多忙ゆえに職場に来られない、専門が異なるのでメンタルヘルスの問題に対応してもらえない、などの事業場も散見されます。年々、企業が対応する健康課題は増えています。「幅広く対応してもらいたい」「もっと専門的に進めたい」、そのようなご依頼には、是非、一緒に解決策を考えていきたいと思っています。ご一報をお待ちしております。

産業医の選任要件が無い事業所規模だが、健康面での意見やアドバイスが欲しい。

法的に産業医の選任が求められない規模であっても、企業にはさまざまな健康課題が生じることがあります。定期または臨時の訪問スタイルにて、通常の産業医活動に準じた支援を、御社の依頼に応じてカスタマイズし、ご提供することが可能です。まずはお気軽にご相談ください。

健診結果で強い異常所見がある社員に対してどう対応して良いのか分からない。

これまで通り元気に働いてもらって良いかどうかの確認をするためのものとして、企業は社員に対して健康診断の機会を用意します。しかし、生活習慣病などの異常において放置できない所見があったり、もともと持病を抱えながら働く人もいます。そのような場合に保健指導や適切な治療導入を促すことによって予防し、また、仕事中の事故を防ぐために業務内容を調整したりすることが求められます(安全配慮義務)。その際、職場を良く知る産業医の意見を聞くことが大切です。弊社では本人、人事総務、上司のほか、事業場の産業保健スタッフとも協調しながら進めていくことを目指しています。また必要に応じて、弊社より実績のある保健師を派遣し、協力して保健指導を進めることも可能です。

長時間労働者がいるので面接指導を受けさせたいが、適当な医師が見つからない。

労働安全衛生法では、一定の労働時間や疲労蓄積、本人の面接希望の有無を考慮して、医師による面接指導(過重労働面談)が義務づけられています。職場の環境を良く知る産業医が実施すると状況を理解できてより良いと考えますが、それができない場合には個別に面接指導を依頼することも考えられます。弊社にご依頼して頂く場合には、事前に個別の労働環境等をヒアリングさせてもらった上で面接指導を実施し、過労防止に関する体制構築から面接指導以降の進め方まで適切にアドバイスいたします。

うつ病で長期休業した社員の復職を考えたいが、進め方が分からない。

長期で休まれていた社員を復職させるためには、本人が希望しているだけではなく、およそ職場が求める仕事内容に携われる体調まで回復しているとスムーズです。最低限、主治医の了解(診断書)は必要としますが、職場環境を良く知る産業医の目線で回復状況を確認し、人事労務担当者や上司とも連携を取りながら復職後の業務の準備を進めることが再発予防の観点でも重要です。復帰後はブランクを取り戻すまでの期間、一定の配慮を得ながら徐々に復調していくことが一般的です。どのような配慮が必要なのか、再発予防の観点で必要なことは何かなど、話し合いながら進めていきます。

メンタルヘルス不調を予防するための体制構築や社員教育を実施したい。

職場のメンタルヘルス対策には、主に3つのフェーズが含まれています。復職者など不調を抱えたことのある社員を受け入れ、再発を防ぐための3次予防(下流に位置)、初めて不調に陥った場合でも周囲が早めに発見をして早く対処することで悪化を防ぐための2次予防(中流に位置)、不調の芽となりやすい職場のストレスそのものを低減するための1次予防(上流に位置)です。これらの対策には、いずれのフェーズも体制を構築する必要があり、基礎知識・共通認識として必要な社員教育があります。職場の環境やこれまでに実施した内容、もしくは目指す方針などを話し合いながら、一緒に必要な対策を考えていきます。

労働基準監督署から指導を受け、職場の衛生管理体制をしっかり構築していきたい。

産業医の選任を始め、安全衛生委員会の運営、健診の就業判定、長時間労働者への面接指導、メンタルヘルス対策など労働基準監督署からの指導事項は多岐に渡ります。また、指導された内容は改善報告を求められることが多く、速やかな改善策を検討する必要があります。法律や指針の記載事項を会社の実状に合わせて展開するには、さまざまな事例や経験も要するところです。指導を受けたことを体制構築のきっかけとして推進させたいとお考えの場合は、是非、弊社にご相談ください。豊富な経験を基に対応いたします。

平成27年12月から事業者に課せられる「ストレスチェック」についてどうすればよいのかわからない。

ストレスチェックについては、実施の具体的方法などは今後、厚生労働省からも示され、健診機関などによる提案も多く出て来ると思いますが、実際には御社の企業で行われているメンタルヘルス対策や、産業保健スタッフの状況などによってアレンジが必要です。ストレスチェックを通じて、メンタルヘルスの総合的な対策につながるようにするために、弊社の産業保健専門家にご相談ください。ストレスチェックの実施のみならず、組織改善にもつなげていきましょう。

産業医によって得意分野があると聞きますが、いかがでしょうか?

産業医によっては、内科系、外科系や、精神科など、特定の科目が得意という先生もいらっしゃいます。その強みを活かした産業保健の展開も重要です。一方、弊社では、産業保健の専門家として、働く人と職場のどのような健康課題に関しても取り組み、対応していきます。また、業種も問いません。オフィスや、工場、有害業務取扱など、様々な業種・業務に対応する経験があり、皆様の安全衛生活動のお手伝いを行います。

ご契約に関する質問

相談するのに料金はかかりますか。

ご相談は料金はかかりません。
まずはお気軽にご相談ください。

社員が50人を超えそうです。産業医を選任したことがないのでよくわかりません。

50人を超えた場合は、法的には産業医の選任が必要となります。産業医の選び方から産業医がどんなことをができるかなどについても、今までの経験を踏まえてご説明させていただきます。

50人未満の会社です。社員の健康が大切だと思いつつも何をすれば良いかわかりません。

50人未満の会社には産業医の選任は求められておりませんが、皆様一人ひとりがイキイキと働くことができる健康を確保したり、社員に起こる健康課題を解決することは大切です。御社の課題などをお伺いし、ニーズに合わせたサービスをご提案させていただきます。

産業医の活動時間はどれくらいですか?

企業規模や活動内容によって、月に1回1時間から、月に数回3時間以上という頻度など様々です。御社の状況に合わせて対応させていただきます。

どの地域まで担当できますか?

首都圏を中心に活動しておりますが、弊社が連携可能な産業医の先生が全国におりますので、まずはご相談ください。

費用はどのくらいかかりますか?

企業規模、活動内容によって金額が異なりますので、まずはご相談ください(見積もり無料)。
50人未満の会社様は、3つの料金プランがございます。

初期費用はかかりますか?

初期費用はいただいておりません。

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