【2026年10月施行】努力義務から義務化へ!カスハラ・求職者セクハラ対策の法的責任
令和7年に交付された改正労働施策総合推進法において、ハラスメント対策の強化が盛り込まれ、令和8年10月からは事業主に対して、カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」)対策、求職者等へのセクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」)対策が義務化されます。
事業主に課せられる法的拘束力の観点から、取り組み事項をまとめました。
1. 義務(必ず講じなければならない措置)
カスタマーハラスメント対策
- 方針の明確化と周知: カスハラには毅然とした態度で対応し労働者を保護するという方針の明確化および、対処内容をあらかじめ定めて周知
- 相談体制の整備: 相談窓口の設置と周知、窓口担当者が適切に対応できる体制の整備
- 抑止のための措置: 特に悪質なカスハラへの対処方針を定め、実行体制を整える
- 事後の迅速な対応: 事実関係の正確な確認と行為者への措置、被害者への配慮、および再発防止策の実施
- プライバシー保護等: 相談者のプライバシー保護措置、および相談を理由とする不利益な取扱いの禁止
求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策
- 方針の明確化: 採用活動ルール(面談時間や場所、やりとり方法など)を明確化、セクハラを行ってはならない旨の方針を周知
- 事後の迅速な対応:事実関係の正確な確認と行為者への措置、被害者への配慮、および再発防止策の実施
- 相談体制の整備: 相談窓口設置と担当者対応の適正化(人事担当者以外を担当とするなど)
2. 努力義務
カスタマーハラスメント対策
他社への協力: 他の事業主からカスハラの事実確認等の協力を求められた際、不利益な取り扱いをせずに協力要請に応じること
3. 望ましい取組(実施が推奨される事項)
カスタマーハラスメント対策
環境づくり: 商品・サービスへの理解を深める研修による対応力向上、顧客等への理解を深める取組
- 運用状況の点検: 労働者や労働組合の参画を得て、雇用管理上の措置の運用状況を把握し見直すこと
- 業種・業態に応じた取り組み
- 自社従業員がカスハラの行為者にならないための方針提示
- フリーランス等への方針適用
求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策
- 外部との連携・インターンシップ対応: 大学のキャリアセンター等と連携すること 、インターンシップの際には顧客関連の相談にも適切に対応すること
- 他ハラスメントへの対応: 求職者に対するパワハラや、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについても同様の方針を示し、相談に対応すること
4. 求められる責務(事業主・労働者共通)
- ハラスメント問題への関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者への言動に注意を払う
- (事業主であれば研修などを開催して啓発し、労働者であれば雇用管理の措置に協力する)
都道府県労働局でのハラスメントに関する調停申請受理件数は、年々増加しています。
この機会に、先んじて事業主の措置が義務化されてきた労働者へのセクハラ、妊娠・出産・育休等に関するハラスメント(マタハラ)、パワーハラスメント(パワハラ)の各種対策についても、充分な対策が講じられているか見直されると良いでしょう。
【参考】
厚生労働省 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!
(リーフレット詳細版)
第4回「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」資料:ハラスメントに関する施策及び現状
(令和6年4月12日))

