社会保険労務士会の研修会に弊社代表取締役である大﨑産業医が講師を務めました
社会保険労務士会の研修会において弊社代表取締役である大﨑産業医が講師を務め、「中小企業に対するストレスチェック実務支援のポイント」をテーマに2時間のセミナーを実施しました。
現在、ストレスチェック制度は労働者50人以上の事業場に実施義務がありますが、50人未満の事業場では努力義務とされています。2025(令和7)年5月14日公布 改正労働安全衛生法においてストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者50人未満の事業場についても実施が義務化されます。施行日は公布後3年以内に政令で定める日となっています。すでに厚生労働省から「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表され、各小規模企業での準備が急がれます。
今回の研修では、ストレスチェック制度の基本的な仕組みや制度の背景に加え、小規模事業場へのストレスチェック実施を行う上で社労士の先生が日々の実務でおさえておく必要があるポイントについて解説しました。
集団分析の詳しい解釈の仕方や職場環境改善のアプローチ法まで詳細なポイント解説も行いました。
研修後の質疑応答では、実際に顧問先を支援されている社労士の先生方から多くのご質問をいただき、小規模企業におけるメンタルヘルス対策への関心の高さがうかがえました。
当社では、産業医や保健師による専門的な知見を活かしながら、社労士の先生方や企業の皆様と連携し、働く人の健康づくりや職場環境の改善に取り組んでまいります。


