職場の熱中症対策が義務化 ~ポイントは3つ~
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されました。
直近の災害発生分析から、熱中症による死傷者数が増加(令和6年は1,257人)しており、職場においても死亡災害が3年連続30人レベルで発生していることが示されています。
さらに、熱中症は他の災害の約5~6倍死亡災害に至る割合が高く、過去4年分の死亡災害事例分析では、そのほとんどに初期症状の放置や対応の遅れがあったことも明らかになりました。
気候変動の影響によりさらにリスクが高まることが懸念される中で、熱中症を重篤化させないための対策実施が必須であることから、対象となる職場においては「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」3つのポイントを踏まえた対策が事業者に義務付けられることとなりました。
詳細は以下になります。
【事業者に義務付けられる措置】
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
今年の夏も、全国的に猛暑となることが予想されています。
職場の対策とともに個人レベルでも、日々の健康管理や不調時に遠慮せず職場に申し出ることを徹底し、暑さを乗り切っていきましょう。
厚労省 職場における熱中症予防情報
https://neccyusho.mhlw.go.jp/