「石綿付金網」は使用しない!:石綿(アスベスト)含有品に関する注意喚起
厚労省より、オンラインマーケットプレイス(OM)で、石綿(アスベスト)含有製品の販売が確認されたとの注意喚起が出されています。
2020年に一部の珪藻土製品に含有されていたことで大々的なニュースになったことを覚えている方もいらっしゃるかと思いますが、健康障害防止の観点から石綿(アスベスト)を0.1%以上含有する物については、労働安全衛生法第55条において、製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されています。
今回確認されたのは、実験器具等として販売される金網の一部製品です(こうした金網のすべてではありません)。
文末のリンク先に詳細情報が掲載されていますので、日頃こうした製品を使用されている方は、ぜひ該当有無をご確認ください。
厚労省は、石綿付金網について使用しないよう喚起しています。
通常の使い方で使用する限りは石綿が飛散する可能性は極めて低いものの、耐火材(真ん中の白い部分)が劣化・破損している場合には飛散の可能性があるため、発見した場合にはビニール袋等に入れ、テープ等でしっかりと封をして保管するようにしてください。
対象製品に関する相談等については、出品者に確認するようアナウンスされています。
参考:厚労省HP 報道発表資料
令和6年9月05日(木) 石綿(アスベスト)含有品の販売に関する注意喚起
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43333.html
令和6年8月29日 石綿(アスベスト)含有品の販売に関する注意喚起
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43102.html
令和2年12月22日 石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15629.html