ワンポイント解説 COMMENTARY

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有機溶剤と特定化学物質とは?

2015/03/10

職場で取り扱われる化学物質のうち、労働者に健康障害を発生させる恐れのあるものについては、健康障害の程度に応じ労働安全衛生法により、①製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されているもの(ベンジジン、β-ナフチルアミン、石綿等)、②製造に際し、厚生労働省大臣の許可を得なければならないもの(ジクロルベンジジン、PCB、ジアニシジン等)、③その他製造・取扱場の管理が必要なものの3つに分かれて規制されています。

このうち、②と③について、有機溶剤中毒予防規則(有機則)、特定化学物質障害予防規則(特化則)等において、適正な管理を行うように求められています。

有機溶剤とは、ほかの物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称です。有規則においては、54種類の有機溶剤を有害性の程度等により、第1種、第2種、第3種の3つに分類して規制しています(1種が最も有害性が高い)

特定化学物質(特化物)は労働者に職業がん、皮膚炎、神経障害を発症させる恐れのある化学物質のことです。現在は59種類の化学物質が特化則により規制されています。

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[カテゴリ]危険有害業務、有害物質

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