ワンポイント解説 COMMENTARY

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安全衛生委員会を活発にするためには?

2015/03/10

安全衛生委員会とは、安全委員会と衛生委員会の総称ですが、安全委員会は業種と人数規模によって開催有無が変わりますが、衛生委員会は業種に関わらず50人以上の事業場では実施する必要があります。

安全委員会で審議する内容として、次に関する事項があります。

  1. 1. 安全に関する規程の作成
  2. 2. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るもの
  3. 3. 安全衛生に関する計画(安全に係る部分)の作成、実施、評価及び改善
  4. 4. 安全教育の実施計画の作成
  5. 5. 労働基準監督官などから文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた、労働者の危険の防止に関すること

一方、衛生委員会で審議する内容として、次に関する事項があります。

  1. 1. 衛生に関する規程の作成
  2. 2. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るもの
  3. 3. 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分)の作成、実施、評価及び改善
  4. 4. 衛生教育の実施計画の作成
  5. 5. 有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立
  6. 6. 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立
  7. 7. 定期に行われる健康診断、臨時の健康診断、自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立
  8. 8. 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成
  9. 9. 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立
  10. 10. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立
  11. 11. 労働基準監督官などから文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた、労働者の健康障害の防止に関すること

これらの事項は、法的に示されているものですので、最初からすべて網羅的に議論できるものではありませんが意識的に委員会の議論事項に含めていくとよいのではないでしょうか。産業医は産業医学の専門家の立場で委員会の活性化に貢献していきます。

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[カテゴリ]安全衛生委員会、作業環境、快適職場

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