受動喫煙防止措置が努力義務となります
2015/03/10
労働安全衛生法の一部が改正され(平成26年6月25日公布)、室内又はこれに準ずる環境下で労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講じることが事業者の努力義務となります。施行は平成27年6月までに施行される予定です。
事業者及び事業場の実情に応じた適切な措置の例として、全面禁煙、喫煙室の設置による空間分煙、たばこ煙を十分低減できる換気扇の設置などがあります。
この受動喫煙防止措置に際して国の支援策があります。①中小企業事業主が喫煙室を設置する場合、費用の1/2の助成(上限200万円)を受けることができるという受動喫煙防止対策助成金、②受動喫煙防止対策に関する無料相談窓口を設置し、企業での研修を行うなども活動実施、③たばこ煙の濃度や喫煙室の換気状態を測定する機器(粉じん計、風速計)の無料貸し出しもあります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsuenboushi/