ワンポイント解説 COMMENTARY

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化学物質について
リスクアセスメントの実施が義務されます

2015/03/10

労働安全衛生法の一部が改正され(平成26年6月25日公布)、化学物質についてのリスクアセスメントの実施が事業者の義務になります。施行日は平成28年6月までに施行される予定です(今後政令で規定)。

対象となる化学物質は、一定の危険性・有害性が確認されている、安全データシート(SDS)の交付義務対象である640物質(労働安全衛生法第57条の2及び同法施行令第18条の2)です。上記の化学物質を製造し、または取り扱う全ての事業者が対象となります。

リスクアセスメントの実施時期は、新規に化学物質を採用する際や作業手順を変更する時などです(労働安全衛生法第28条の2に基づくリスクアセスメントの実施時期が基本となります)。

事業者の実施義務としては、①リスクアセスメントの結果に基づき、労働安全衛生法令の措置を講じること(労働安全衛生規則や特定化学物質障害予防規則等の特別規則に規定がある場合)、②労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じること(法令に規定がない場合)です。

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[カテゴリ]危険有害業務、有害物質法令、ガイドライン、安全配慮義務

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