ストレスチェックの実施等が義務となります
2015/03/10
労働安全衛生法の一部が改正され(平成26年6月25日公布)、常時使用する労働者に対して、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施が義務化されます。労働者数50人未満の事業場は当分の間、努力義務となります。施行は平成27年12月までに施行される予定です。
ストレスチェックでの検査項目は、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目による検査)が基本となる予定です。
検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。検査の結果、一定の要件(高ストレス判定者など)に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。なお、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
[カテゴリ]メンタルヘルス、ストレス/法令、ガイドライン、安全配慮義務